野庭聖佳幼稚園(認定こども園 野庭聖佳幼稚園) 園則(運営規程)
(施設の目的)
第1条 学校法人信栄学園が設置する野庭聖佳幼稚園(認定こども園 野庭聖佳幼稚園) (以下「本園」という。)は、幼稚園として学校教育法第22条及び第23条に基づき幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とするとともに、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)(以下、「認定こども園法」という。)第3条の認定を受けた幼稚園型認定こども園として、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育ての支援の総合的な提供を行うことを目的とする。
(運営の方針)
第2条 本園は、「感謝の心を培い 人のために人らしい人」を教育理念の柱とし、あそびや生活の中から「人を思いやる心・ありがとうの心」を身に付け、小学校就学に向け様々な体験を通して知識を広げ、意欲を持って積極的に行動する力を育成する。
(名称及び所在地)
第3条 本園の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名 称(幼稚園) 野庭聖佳幼稚園
(2) 名 称(認定こども園) 認定こども園 野庭聖佳幼稚園
(3) 所在地 横浜市港南区野庭町626番地
(入園資格)
第4条 本園に入園することができる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの子どもとする。
(提供する教育・保育の内容)
第5条 本園は、教育基本法、学校教育法、認定こども園法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(以下「支援法」という。)、その他関係法令等を遵守し、幼稚園教育要領(平成20年告示)、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年告示)、保育所保育指針(平成20年告示)に沿って乳幼児の発達に必要な教育・保育を総合的に提供する。
(子育て支援)
第6条 本園は、園の保護者と常に密接な連携を保ち、園児の教育保育方針、成長及び園の運営について、個人別の連絡帳、クラス懇談会、個人面談、園便りなどを通じて保護者の理解と協力を得るものとする。
2 本園は、子育て支援事業として、次の事業を実施する。
(1) 子育て相談事業
(2) 親子ふれあいお遊び会事業
(3) 園庭開放
(職員の職種、員数及び職務内容)
第7条 本園が教育・保育を提供するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。ただし、職員の配置については、横浜市認定こども園の要件を定める条例(平成27年2月横浜市条例第2号)で定める配置基準以上で、かつ横浜市で教育・保育を実施する上で望ましいとする職員配置基準を下回らない人数とする。なお、員数は入園人数により変動することがある。
( 1) 園長 1名
園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
( 2) 副園長 1名
副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
( 3) 主幹教諭 1名
主幹教諭は、園長及び副園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。
( 4) 指導教諭 1名
指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
( 5) 教諭 10名
教諭は、幼児の保育をつかさどる。
( 6) 子育て支援員 1名
子育て支援員は、教諭の保育全般を補助する。
( 7) 調理員 3名
調理員は、献立を作成し、それに基づく調理業務及び食育に関する活動等を行う。
( 8) 園医 1名
園医は、園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び保護者への相談・指導を行う。
( 9) 園歯科医 1名
園歯科医は、園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科検診、職員及び保護者への相談・指導を行う。
(10) 園薬剤師 1名
園薬剤師は、園の環境衛生の維持改善に関する指導助言、職員及び保護者への相談・指導を行う。
(11) 事務職員 2名
事務職員は、園の運営管理に必要な事務処理、経理処理等を行う。
(12) 運転手 4名(常勤3名、非常勤1名)
運転手は、園児送迎バスの運転及び点検、園舎施設設備の営繕を行う。
(学年及び学期)
第8条 本園の学年は、4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
2 1年を次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から 7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から 3月31日まで
(教育・保育の提供を行う日)
第9条 本園の教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から31日及び翌年1月1日から1月3日を除く。
2 支援法第19条第1項第1号の子ども(以下「1号園児」という。)への教育・保育の提供については、前項の規定にかかわらず、次の休業日を加える。
(1) 土曜日
(2) 夏季休業 7月21日から8月31日まで(但し、夏期登園日を除く)
(3) 冬季休業 12月21日から1月 7日まで
(4) 学年末休業 3月21日から3月31日まで
(5) 学年始休業 4月 1日から4月 4日まで
(6) 横浜開港記念日 6月 2日
(7) 創立記念日 6月25日
(8) 振替休園日 (但し、休園日に行事を実施した場合)
(9) その他、園長が必要と認める日
(教育・保育を提供する時間)
第10条 保育を提供する時間は次のとおりとする。
(1) 開園時間
本園が定める開園時間は、次のとおりとする。
月~金 午前7時30分から午後7時00分までとする。
土 午前7時30分から午後6時30分までとする。
(2) 教育標準時間認定に関する教育時間
本園が定める次の時間帯とする。
月~金 午前9時00分から午後2時00分までとする。
(2) 保育標準時間認定に関する保育時間(11時間)
本園が定める次の時間帯の範囲内で、保育標準時間認定を受けた支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。
月~金 午前7時30分から午後6時30分までとする。
土 午前7時30分から午後6時30分までとする。
ただし、本園が定める保育時間(11時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育・教育が必要な場合は、本園が定める開園時間から保育時間(11時間)の間に延長保育を提供する。
(3) 保育短時間認定に関する保育時間(8時間)
本園が定める次の時間帯の範囲内で、保育短時間認定を受けた支給認定保護者が保育・教育を必要とする時間とする。
月~金 午前8時00分から午後4時00分までとする。
土 午前8時00分から午後4時00分までとする。
ただし、本園が定める保育時間(8時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育・教育が必要な場合は、本園が定める開園時間から保育時間(8時間)の間に延長保育を提供する。
(利用料その他の費用等)
第11条 支給認定保護者は、支給認定保護者の居住する市町村長が定める利用料を、本園に支払うものとする。
2 横浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年9月横浜市条例第48号。以下「市運営基準条例」という。)第13条第3項の規定により、本園の教育・保育の質の向上を図るため、支給認定保護者から費用の負担を受けるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、本園の特定教育・保育において提供する便宜の要する費用については、支給認定保護者から実費の負担を受けるものとする。
4 下記納付金は、所定の期日までに納入しなければならない。
5 納付された入園受入準備費は入園を辞退した場合でも返還しない。
6 入園金「教育環境整備費」については入園を辞退した場合は全額、中途退園した
場合は退園日の翌月以降分を月割りで返還する。
7 その他の納付金の減免等については別に定める規定による。
基本負担額 基準条例 第13条1項 |
基本保育料 (月額) |
園児が居住する各市町村が定める額 (市民税額による) |
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教育の質の向上 を図るための 特定負担額 基準条例 第13条3項 |
入 園 金 「 教育環境整備費 」 施設設備の 維持・整備費として (入園手続時に納付) |
3歳児 |
75,000円 |
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4歳児 |
50,000円 |
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5歳児 |
25,000円 |
|||
卒園・在園児 の弟妹兄姉 |
3歳児 |
60,000円 |
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4歳児 |
40,000円 |
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5歳児 |
20,000円 |
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特定保育料 「 特別教育費 」 (月額) 音楽・体育 英会話指導料 給食食育費、職員配置費 として |
1号園児 |
4,000円 |
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2号園児 |
2,000円 |
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実費徴収 基準条例 第13条4項 |
園バス利用料(月額) 但し園バス利用児のみ |
2,500円 |
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身体検査料(年額) |
2,000円 |
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冷暖房費(月額) |
500円 |
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行事費(年額) |
2,000円 但し3学期から入園する途中入園児は 1,000円 |
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卒園対策費(月額) 但し5歳児のみ |
2,000円 |
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上記のほか本園の利用において通常必要とされる ものに係る費用については実費を徴収する。 |
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その他の費用 |
入園受入準備費 (入園手続時に納付) |
30,000円 |
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卒園・在園児 の弟妹兄姉 |
20,000円 |
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入園検定料 但し1号園児のみ |
5,000円 |
(利用定員)
第12条 本園の園児の収容定員は320名とし、10学級とする。
2 利用定員は、次のとおりする。
クラス |
満3歳 |
3歳児 |
4歳児 |
5歳児 |
1号園児 定員 |
15名 |
30名 |
30名 |
30名 |
2号園児 定員 |
3名 |
3名 |
4名 |
(入園手続き、利用の開始及び終了に関する事項、利用にあたっての留意事項)
第13条 本園は、市町村から教育・保育の実施について支給認定を受けた1号園児から本園の利用について申し込みがあったときは、次に掲げる理由がある場合を除き、これに応じる。
(1) 利用定員に空きがない場合
(2) 利用定員を上回る利用の申込があった場合
(3) 当該入園志望者に特別な事情があると認められ、本園の安全な利用に支障を及ぼす恐れがある場合
2 1号園児について、利用定員を超える入園申込みがあった場合は、次の方法により選考を行い、園長が入園者を決定する。
(1) 兄弟姉妹が在園している者は、優先して入園させる。
(2) その他の者は先着順により選考し、入園させる。
3 支援法第19条第1項第2号の子ども(以下「2号園児」という。)については、支援法第42条の規定により、市町村が行った利用調整により本園の利用が決定されたときは、これに応じる。
4 本園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、当該子どもの支給認定保護者とその内容を確認の上、利用にかかる契約を結ぶものとする。
5 退園又は休園しようとする1号園児は、支給認定保護者が理由を記して園長に願い出るものとする。
6 本園利用の2号園児が次のいずれかに該当するときは、保育・教育の提供を終了するものとする。
(1) 「子ども・子育て支援法施行規則」第1条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消ししたとき
(2) 支給認定保護者から本園の利用の取消しの申出があったとき。
(3) 市町村が本園の利用継続が不可能であると認めたとき。
(4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき
(成績の評価)
第14条 満3歳以上の各学年の課程の修了は、園児の平素の成績を評価し、学年末において認定する。
(修了)
第15条 園長は、園児が全課程を修了したと認めるときは、卒園時に修了証書を授与する。
(ほう賞)
第16条 心身の発達が著しく他の模範となる者は、これをほう賞する。
(緊急時等における対応方法)
第17条 本園は、教育・保育の提供中に、園児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに園児の家族等に連絡をするとともに、園医又は園児の主治医に相談する等の措置を講じる。
2 教育・保育の提供により事故が発生した場合は、区こども家庭支援課及び保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
3 園児に対する教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第18条 本園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び救出その他必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第19条 本園は、子どもの人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。
(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
(2) 職員による園児に対する虐待等の行為の禁止
(3) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
(4) その他虐待防止のために必要な措置
2 同条第1項第2号における虐待等の行為とは、横浜市運営基準条例第25条に規定する行為をいう。
3 本園は、保育・教育の提供中に、本園の職員又は養育者(保護者等利用子どもを現に養育する者)による虐待を受けたと思われる園児を発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、港南区こども家庭支援課・児童相談所等適切な機関に通告する。
(苦情対応)
第20条 本園は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者等苦情受付の窓口を設置し、保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じる。
2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。
3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。
(安全対策と事故防止)
第21条 本園は、安全かつ適切に、質の高い教育・保育を提供するために、事故防止・事故対応マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備する。
2 事故発生防止のための職員に対する研修を実施する。
3 本園は、横浜市が策定する「保育所における食物アレルギー対応マニュアル」に基づき、適切な対応に努める。
4 本園は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、振り返りを行い、再発防止のための対策を講じる。
5 事故については、必要に応じて保護者に周知するとともに、死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故(意識不明の事故を含む)については、港南区こども家庭支援課にも報告する。
(健康管理・衛生管理)
第22条 本園では、園児に対する健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて実施する。
2 本園は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努める。
(保護者に対する支援)
第23条 本園は、障害や発達上の支援を必要とする園児とその保護者に対して、十分な配慮のもと保育や支援を行う。園児や保護者に対しては、成長に対する正しい認識ができるよう支援を行う。
2 本園は、保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、保護者の状況に配慮するとともに、園児の快適で健康な生活が維持できるよう、保護者との信頼関係の構築及び維持に努める。
(業務の質の評価)
第24条 本園は、市運営基準条例第16条に規定する教育・保育の質の評価を行い、常にその改善を図り、教育・保育の質の向上を目指す。
2 教諭等の自己評価及び本園の自己評価については年1回は行い、本園の自己評価については、その結果を公表する。
(秘密の保持)
第25条 本園の職員は、業務上知り得た園児及びその保護者の秘密を保持する。
2 子育て支援事業を利用した子どもやその家族の秘密を保持する。
3 連携施設を利用する子ども及びその家族の秘密を保持する。
4 職員でなくなった後においても同様に秘密を保持する。
(記録の整備)
第26条 本園は、教育・保育の提供に関する以下に掲げる記録を作成・整備し、その完結の日からそれぞれの記録に応じて定める期間保存するものとする。
(1) 教育・保育の実施に当たっての計画 5年間保存
(2) 提供した教育・保育に係る提供記録 5年間保存
(3) 市町村への通知に係る記録 5年間保存
(4) 支給認定保護者等からの苦情の内容等の記録 5年間保存
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 5年間保存
(6) 認定こども園こども要録 当該児童が小学校を卒業するまでの間保存
(学籍に関する記録については20年間保存)
(補則)
第27条 この園則(運営規程)の実施についての必要な事項は、園長がその都度定めることができる。
附則
この規程は平成29年4月1日から施行する。